①ご依頼者の年金手帳、委任状をお預かりします。
②年金事務所において、年金見込み額と年金加入歴を調査致します。
③戸籍謄本、住民票、課税証明等を市役所に請求します。
*必要な添付書類はご依頼者により異なります。
原則 添付書類は、本人の請求ですが、森澤事務所が請求の代理をすることも出来ます。
④老齢年金の裁定請求の代行の費用は40,000円です。
⑤戸籍謄本、住民票、課税証明の添付書類を森澤が代行して請求した場合、老齢年金の裁定請求費用は 60,000円となります。
⑥海外在住の方は、日本在住の方より郵送費用等により20,000円多くかかります。
遺族年金の裁定請求手続きについては、死亡した方の遺族が年金を請求します。
*遺族年金の請求の代行費用は60,000円です。
*戸籍謄本、住民票、課税証明の添付書類を森澤が代行して請求した場合は、遺族年金の裁定請求費用は 80,000円となります。
*離婚をした夫の遺族厚生年金も生計維持関係があると受給できます。
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